日野谷損害賠償請求事件 勝利判決について
2009年 12月28日
日本共産党河内長野市会議員団
1、損害賠償請求事件 平成20年(ワ)4243号 原告:岡三興業破産管財人、被告:河内長野市 賠償請求金額2憶2365万3750円について12月25日大阪地方裁判所は、原告の訴えを棄却、訴訟費用は原告負担という被告河内長野市が全面勝訴になった。
これは、許可が出ていない期間に使った諸費用を許可が出なかったとして損害賠償を求める不当で世間でも通用しないものであり、裁判所は常識的な判断を下したもので住民運動の勝利です。日野谷埋立反対運動を住民と共に歩んできた日本共産党市会議員団として歓迎するものです。
2、 またこの判決は、原告が控訴するかどうか判りませんが次の3点で有意義であると考えます。
1つは、日野谷埋立が西日本最大級の建設残土埋立地で、全市民の水道水源を脅かす存在でありました。河内長野は許可寸前まで行っていましたが、9万筆を超える署名が集められた住民運動の高まりの中、方針を転換し不許可の判断をしました。この事は、手続き上では問題があったものの、実質的には正しい判断であった。
2つ目は、市はたとえ許可寸前であっても市民の声を聞き不許可の判断をすれば、問題も少ない事が立証された事です。これは今後の市民を主人公にした市政運営に貴重な教訓と大きな自信として残るものです。
3つ目は、現在、日野谷が1台のダンプの建設残土も捨てられずにそのまま残っており、何の支障なく水道水を取水している事です。市民の手によって、何億・何十憶円のお金であっても変える事のできない市民の宝が守られました。
以上、日本共産党議員団の見解とします。