2003年4月臨時議会

 河内長野市臨時議会が2003年4月22日に招集され開催されました。
 日野谷埋め立ての不許可処分に係る地裁での判決の取り消しを求めて高裁へ控訴するための議案などが提案され可決されました。

日野谷裁判 第1審では市が負ける … 即時控訴

  4月10日、日野谷への建設残土埋立申請で市に不許可にされたのは不当とした産廃業者の岡三興業の訴えに対し大阪地裁は、事務上の手続きは問題ないとして不許可取り消しの判決を出しました。市が負けるのは異例であるとして各新聞が報道しました。
 市は、11項目の補正事項の中で、裁判所は一部事実誤認であるとして、4月22日の臨時市議会の承認を得て大阪高裁に控訴しました。
 日本共産党は、日野谷埋立反対運動を市民のみなさんとともにすすめてきた政党として、市の控訴の方針を支持し、全面的協力をしていきます。市民のみなさんも応援して頂きますようお願いいたします。

裁判控訴についての日本共産党の賛成討論

 4月10日、日野谷への建設残土埋立申請で市によって不許可にされたのは不当であるとして、産廃処理事業者の訴えに対して大阪地裁は、事業者の事務上の手続きは問題がないとして不許可取消しの判決を出した。
 また、これに先立ち9万人にも及ぶ多くの埋立反対の市民は、日野谷を残土で埋め立てること自体が市民の健康と安全な生活、環境保全、水道水源地保全から見ても許されないとして、市を応援する立場で補助参加申請した。これに対して裁判所は、「本件の争点は、手続き的不備があるかどうかであり、本件の裁判の結果が直ちに許可、不許可の拘束をうけるものではないので補助参加は認めない」としりぞけ、実体的要件は争点でないとした。
 今回の市の敗訴について、裁判所は、事務手続き上での不許可は行き過ぎがあったとして不許可取消を出した。11項目の補正についての裁判所の判断はそれぞれ強弱がある。そして裁判所は、土砂埋立規制条例と同規則の条文のみに照らし併せ判断している。しかし、いくつかの点で事実誤認がある。補正事項1,土砂の特定は、とにかく場所と土量が書いてあれば良い。補正事項2,森林法に基づく土砂採取は、富田林の自分の山を削る。補正事項5,水利組合との合意事項も問題なしとしている。補正事項9,近隣住民への説明も実体は1人も参加していなのに努力目標であり問題ない。などしている点が不満である。事務手続きの範囲の問題であっても、市長が必要と認めた書類は必要という同規則第5条2項14号にあるように、市長の裁量権として当然認められるべきものである。そして事前審査であっても実体的要件は必要である。
 また、先日の議員全員協議会において「手続き論ではなく実体的要件の本論で争えばどうか」との意見が出たが、市長の裁量権と事前審査での実体的要件の必要性、そして手続でも事実誤認ある点などを考慮すると、絶対に今回の争点で争うべきである。
 控訴して高裁の公正で良識ある判断を迫るべきである。もし控訴しないで一審の判決を認める様なことになれば、自治体本来の市民の命と健康を守ると言う市長の権限を認めない事になり、この問題は地方自治体の存在自身を認めないことにつながり、将来にわたって影響し、認めることはできない。
 日本共産党市議団は、住民の健康と安全な生活を保障するのは市長の大切な仕事である。そう言う点で市長の市民を守る権限は一定確保されるべきであるし、事前審査は申請内容すなわち実体的用件にも立ち入るべきものと判断し、今回の裁判所の判決には不満があり、控訴すべきと考える市の方針を強く支持する事を述べ賛成討論とする。



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